契約書や領収書など、一定金額を超えた場合に貼付する必要がある「収入印紙」
お店で商品を購入した際にレシートに貼られているのを見て、「なぜ収入印紙が貼ってあるの?」と疑問に思った方も多いのではないでしょうか。
あまり馴染みがないため、収入印紙が貼られている意味がよく分かりませんよね。

この記事では、収入印紙をなぜ貼る必要があるのか、その意味と必要な書類・金額など使い方についてわかりやすく解説していきます
収入印紙を貼るのは何のため?意味と使い方をわかりやすく解説
収入印紙は、「印紙税」と呼ばれる税金の支払いや行政手数料を支払う際に使用される証明書的なもののことをいいます。
印紙税とは、契約や領収書などの文書が経済取引に従って作成された場合に、印紙税法に基づいて文書に課税される税金のことです。
収入印紙は国が発行し、「印紙をもつてする歳入金納付に関する法律」という法によって定義されています。
収入印紙を貼る目的
金銭のやり取りに関わる領収書や請求書などの文書は、一定金額以上になると税金徴収の対象となります。
税金を支払った証拠として、収入印紙を購入し文書に添付することで、「印紙税を支払った」ということを示すことができるんです。
印紙税法で定められた文書に貼る
文書の種類によっては印紙税の額が一律で決められているものもあります。
印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた、次の3つのすべてに該当する文書に決められています。
- 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
- 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
- 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
参照:国税庁「課税文書に該当するかどうかの判断」より
収入印紙を貼る必要がある課税文書とは
収入印紙を貼る必要がある領収書や契約書などは、「課税文書」と呼ばれます。
課税文書は20種類ほどあり、国税庁が発行する「印紙税額一覧表」に対象文書の詳しい内容と印紙税の金額、ならびに主な非課税文書が記載されています。
現金で5万円以上支払った場合の領収書には必須
一般的に収入印紙を見る機会が多いのは、お店で商品を購入した際に領収書に貼られているものではないでしょうか。
収入印紙を貼らなければいけない領収書の金額は5万円以上です。
受領金額が5万円未満は非課税なので、収入印紙を貼る必要はありません。
以前は3万円まで非課税でしたが、現在は法律改正により5万円までが非課税となりました。
割印がないと無効
収入印紙を領収書などに貼り付けるだけでは、「印紙税を支払った」ということにはならないため、収入印紙と文書には必ず「割印」を押さなければいけません。
文書に貼った収入印紙に「割印」が押されてることで、「税金を支払った」という効力を持つことができます。
「割印」が押されてないと、税務調査で「印紙税を納付した」とみなされないので必ず確認しましょう。
収入印紙を貼らないとどうなるの?
課税文書に収入印紙を貼られていない場合、もともと支払わなければならない印紙税の3倍の金額を支払う必要があります。
また収入印紙の金額が不足していた場合も同じです。
ただし、国税庁からの調査がある前に、自主的に申告し納付すると、対象の印紙税額の1.1倍に減額されます
もし意図的に収入印紙を貼らなかった場合は、「一年以下の懲役もしくは20万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」と、重たい罰則を課せられるので気をつけましょう。
収入印紙は税金を納めたという証:まとめ

収入印紙を貼る意味とは?
- 収入印紙を貼ることは税金を納める手段
- 収入印紙は国が発行しているもの
- 納税と認められるには割印が絶対必要
- 収入印紙を貼る文書のことを「課税文書」と呼ぶ
- 領収書には5万円以上の場合
- 収入印紙を貼らないと罰金や罰則が課せられるので要注意
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